個人所有と法人所有の不動産売却における税金の違い
(画像=YANUSY編集部)
中林準
中林準
サラリーマンとして経理・財務の仕事をこなしがら、社会人2年目(2011年の時に区分マンション購入から不動産投資を始め、2018年に1棟マンションを購入する。現在は都内に4区分マンション、1棟マンションを所有し、年間グロス家賃収入は約2000万円。過去に中国駐在経験もあり。所有資格は、米国公認会計士、日商簿記1級、CFP、1級FP、宅地建物取引士、管理業務主任者。若手のサラリーマン・OLを中心にした不動産コンサルティングも行っている。

不動産投資で運用が上手くいき始めた際、その利益をできる限り手元に残すためには税金と戦わなければなりません。税金については、家賃収入から得られるインカムゲインにかかる税金だけではなく、売却時のキャピタルゲインに係る税金についても考える必要があります。

不動産売却時の税金は、その不動産の所有者が個人なのか法人なのかで税率が異なります。

個人と法人の税率の違いを活用して節税をすることは時に有効ですし、今は活用しないとしても知っておいて損はありません。今回は、不動産売却時に係る税金を中心に、個人と法人の税率の違いについてお伝えしたいと思います。

個人所有不動産の売却における税率

まずは、個人名義で所有している不動産を売却した場合の税率について確認します。

個人所有の不動産を売却した場合は、保有していた期間によって税率が異なります。売却する年の1月1日時点で購入から5年以内の場合は短期譲渡所得となり、譲渡所得に対して約39.63%の税金が課されます(住民税9%を含む)。

売却する年の1月1日時点で購入から5年超の場合は長期譲渡所得となり、譲渡所得に対して約20.315%の税金が課されます(住民税5%含む)。

ただし、これは減価償却後の不動産簿価よりも高い価格で売却できた場合に限ります。つまり、損失となる場合は短期譲渡であっても長期譲渡であっても税金はかかりません。

また、不動産売却に係る譲渡所得は分離課税となるため、サラリーマンとしての所得との合算は認められず、損失が出た場合であっても所得税の還付請求ができないことも注意が必要です。