1棟物物件が相続税対策になる仕組み【その2】
(画像=YANUSY編集部)
中村伸一
中村伸一
(株)マネーデザイン代表取締役 学習院大学卒業後、外資系会計事務所、銀行、証券会社を経て、2014年FP会社である株式会社マネーデザインを立ち上げ、代表取締役に就任。 フランスの経済学者、トマ・ピケティが「21世紀の資本」で述べている通り、金融リテラシーの向上が日本の経済発展につながるという信念のもと、お金に関する情報発信や講演活動を行う。特に50歳以上の層に対し、その人の持つ「人的資源」とファイナンシャル・プランニングを合わせた「リ・ライフデザイン」を提唱し、個人の住宅購入、生命保険、資産運用アドバイス、相続・事業承継、中小企業の財務相談、企業研修などを行っている。 保有資格 ファイナンシャルプランナー(AFP)、宅地建物取引士、高齢者住まいアドバイザー、 証券外務員1種、生命保険シニアライフコンサルタント、変額保険販売資格、海外ロングステイアドバイザー、日商簿記検定2級

前回は相続税の基本となる、土地を自宅として使用している場合の相続税評価額の計算方法を説明しました。今回は、なぜ遊休地にアパートを建てることが相続税対策になるのかを見ていきましょう。

貸家建付地とは

更地に賃貸用アパートを建築すると、相続財産の評価額を計算する際、敷地は「貸家建付地」となり、前回の自用地評価と比べて「借地権割合×借家権割合」の分だけ減額できます。建物に関しても、取得価格に比べて大幅に減額されます。