会社員,副業
(画像=beeboys/stock.adobe.com)

副業を許可する企業が増えてきたとはいえ、いまだに副業をよしとしない企業が多いことも事実です。これから副業を行う会社員の中には、なるべく会社に知られたくない、副業をしていることを公にしたくない方もいるでしょう。「会社にバレたくない!」。会社員が副業をするうえで、注意したいNG行動を紹介します。

会社員の副業が会社に知られる4つのケース

なるべく会社に知られないように副業をしたいと願っても、自分の知らないところでいつの間にか知られてしまうケースがあります。隠していたはずの副業が周囲に知られてしまう4つのパターンを見ていきましょう。

副業の収入で住民税の額が変わって知られる

住民税の額は、企業側が各自治体に提出する「給与支払報告書」によって決まります。自治体側は給与額から住民税額を算出し、企業側に報告します。

会社員のほとんどは、住民税を給与から天引きされています。企業側が予定した額よりも自治体から通知される住民税額が多ければ、「給与以外の収入がある」ことが会社側に知られてしまいます。

本業の会社があるのに、別の会社に勤めるのはNG行動といえるでしょう。

社会保険の手続きで知られる

本業で会社員、副業先も会社でそちらでも会社員をしている場合、社会保険の手続きによって副業先があることを知られてしまいます。複数の会社に勤めている場合、社会保険を重複して加入することはできないため、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を被保険者本人が提出し、本業の企業を「主たる事業所」として選択しなければなりません。この届出を出すと、2ヵ所の給与を合算した額で社会保険料が決まります。この一連の流れの中で、「他の会社でも仕事をしている」ことが本業の会社に知られてしまうのです。

年末調整の給与所得者の基礎控除申告書から知られる

本業と副業、どちらも企業に雇用されている状態の場合、年末調整の際に提出する「給与所得者の基礎控除申告書」の給与所得記載欄には、本業と副業の給与を合算した金額を記載します。給与の額が違うことから、本業の会社は他でも給与を得ていることを知ってしまうでしょう。

現金払いのバイトや業務委託も注意

副業先の会社員として働くのではなく、日払いのアルバイトで現金を受け取るケースや業務委託で報酬を受け取る場合でも注意が必要です。副業の収入を給与収入と合算すると、収入が増える分住民税が上がります。住民税の額が変われば、会社側は給与以外の収入があることに気が付きます。アルバイトにせよ業務委託にせよ、働いて収入を得た時点で副業がばれてしまいます。

副業禁止なのに会社に副業が知られたらどうなるの?

副業禁止の会社に勤めているのに、会社に副業が知られてしまったらどうなるのでしょうか。もし副業がばれてしまっても、法に問われることはありません。

これは副業を禁止する法律が存在しないためです。日本では憲法にて、国民には「職業選択の自由」があると規定されています。そのため、本業の終業時間以外に何をしていても基本的には本人の自由となります。

ただし、就業規則で副業禁止が定められている企業では「就業規則違反」になる点には注意する必要があります。

副業禁止の会社でも副収入は得られる

就業規則で副業を禁止されている会社員でも、副収入を得られる方法があります。それが投資です。副業が禁止されている公務員でも、各種投資が認められている通り、株式投資や不動産投資は基本的には副業に該当しません。

副業をしたいけれど、就業規則によって副業を始められないのなら、小額から始められる投資信託等の各種投資を始めてみてはいかがでしょうか。

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