自筆証書遺言
(画像=slexp880/stock.adobe.com)
平 行男
平 行男
フリーライター。企業広報の制作会社を経て2005年からフリーランスに。主にビジネス、マネー、ITの分野で、Web、書籍、広報・販促媒体などメディアを問わず執筆活動を展開している。ライティングのほか企画・編集・簡単な撮影も行う。

不動産などの資産が増えてくると心配になるのが相続の問題です。自分にもしものことがあった場合、配偶者や子どもたちを困らせないためにも元気なうちから相続の準備はしておくことが望ましいでしょう。本記事では、相続の基本といえる遺言書の中でも手軽に行うことができる自筆証書遺言書の作成方法について整理します。

遺言書の種類には3つある

自分の財産を配偶者や子どもたちなど家族に残す際は「家族同士が争わずに有意義に活用してほしい」と思う人が多いのではないでしょうか。しかし実際には、普段仲の良かった家族であっても相続争いに発展してしまうことは少なくありません。そんな無用なトラブルを避けるために生前からできる手段の一つが遺言書です。

遺言書によって生前に自分の考えを示しておけばムダな相続争いを避けることが期待でき、また家族にとっては故人の財産を整理する手間も省けます。しかし一口に遺言書といっても種類は以下の3つの形式がありいずれも書面で残すことが原則です。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言の内容を書面に残す方法です。誰でも費用をかけずに作成することができます。相続が開始したら遺族は自筆証書遺言を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てを行い開封と検認の手続きを取る必要があります。なぜなら自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所ですべての相続人が立ち合いのうえ開封する必要があるからです。そのため勝手に開封してはいけません。

公正証書遺言

公証人によって作成される遺言です。証人2人以上とともに公証人役場に行き遺言内容を伝えて公証人が遺言書を作成してもらいます。原本は公証人役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。また「ルールに則って作成しなかったために無効になる」といった心配もありません。開封にあたっては家庭裁判所の検認手続きが不要です。

例えば遺産総額1億円を3人の相続人で均等に分割する場合は、作成に約10万円の手数料がかかります。

秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしておきたいときに利用される遺言書の形式です。公証人および証人2人以上が必要で代筆やワープロなどでの作成もできます。「相続人に遺言の内容が知られたくないけど遺言書の存在は公的に証明したい」という場合に活用できるでしょう。しかし現実的にはあまり利用されることの少ない遺言方法です。自筆証書遺言同様に開封には裁判所の検認が必要になります。

自筆証書遺言については一部ルール変更が

3つの遺言方法の中で最も手軽にコストをかけずにできるのが自筆証書遺言です。公正証書遺言は少々ハードルが高いと感じるなら自筆証書遺言を作成するのがいいでしょう。ただし注意点がいくつかあります。きちんとしたルールに則って書かないと法的な遺言書の効力がなくなってしまうため注意が必要です。

自筆証書遺言の作成例

自筆証書遺言書保管制度
(出典:法務省ホームページ)

相続人のために遺言書を残したにもかかわらず法的な効力がないのでは相続争いのきっかけになってしまう可能性もあるため、しっかりとルールに則って書くようにしましょう。民法改正に伴い2019年1月13日から自筆証書遺言のルールが一部変更になっています。そのためここでは変更点も含めて以下に作成の3つのポイントを解説します。

ポイント1:ルールに則って書く

自筆証書遺言の原則は「遺言者が遺言書の全文、日付・氏名を自ら書き押印すること」です。筆記用具は何でも構いませんがボールペンなどの変造できないもので書くべきでしょう。印鑑も三文判ではなく実印を使うほうが望ましいでしょう。また「全文を自筆で書く」という点も重要です。他人に書いてもらったりパソコンで書いてプリントしたりしたものは無効になります。

ポイント2 財産目録はパソコンで作成してもいい

2019年1月13日からは自筆証書遺言の方式が一部緩和され財産目録については、パソコンで書いたものが認められるようになりました。財産目録とは財産を一覧にした表のことです。形式は何でも構いませんがパソコンで作成した場合は、財産目録の各頁に署名押印する必要があります。

PCで作成した財産目録の例

自筆証書遺言書保管制度
(出典:法務省ホームページ)

ポイント3 保管制度を利用しよう

2020年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし法務局に自筆証書遺言書を保管してもらうことができるようになりました。「自筆証書遺言は裁判所の検認が必要」と説明しましたが、この保管制度を利用すれば家庭裁判所での検認手続きが不要です。遺言書の保管申請には、1件につき3,900円の手数料がかかります。

注意が必要なのは、法務局の窓口に直接足を運ぶ必要があることです。なお保管の申請をする際は必ず遺言者本人が行く必要があり事前に予約も必要になります。しかし「紛失・盗難を防ぐことができる」「遺言書を家族に見られる心配がない」「相続人の手続きが楽になる」といった点は大きなメリットとなるでしょう。

もちろん自筆証書遺言を作成した後、従来通りに自宅で保管しても問題ありません。しかし保管制度を利用したほうが何かと安心です。

まずは財産目録の作成からスタートしてみては?

まだまだ元気なのに遺言書を書くなんて……という迷いがある人もいるかもしれません。しかし残された家族のことを思えば、ないよりもあったほうがいいのが遺言です。簡易な自筆証書遺言でもいいので記載事項に留意しながら作成を検討してみてはいかがでしょうか。それも面倒ならせめて財産目録だけでも作ることから始めてみることもいいでしょう。

財産目録を作ることで自分の財産の全体像がつかめるようになります。また将来自分が亡くなったとき財産目録を残しておけば遺族が財産の整理をする際に混乱を回避できるでしょう。

>>【無料小冊子】ずっと豊かに長生きしたい人へのお金の処方せん

>>【無料小冊子】時間はお金で買える ー あなたの使っている時間は3つのうちどれ?

【あなたにオススメ】
令和時代に注目したい、テンバガー候補銘柄
実物投資、今から始めるなら何がおすすめ?
令和で見直される「京都銘柄」とは何か
ベンチャーキャピタル投資は儲かる?儲からない?
金融庁が発表した「衝撃の提言」の現実味を検証して老後に備える