資産運用
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鈴木まゆ子
鈴木まゆ子
税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。「ZUU Online」「KaikeiZine」「朝日新聞『相続会議』」「マネーの達人」「納税通信」などWEBや紙面で税務・会計に関する記事を多数執筆。著書「海外資産の税金のキホン(税務経理協会、共著」。

不動産投資が会社にバレても怒られることはほとんどありません。しかし中には不動産投資も含め、全般的に副業を禁止する会社もあります。今回は、オーナー業が会社にバレないための3つの対策についてお伝えします。

「副業禁止」でも不動産投資は容認傾向

副業がブームになった一方、従業員の副業を禁止している会社はいまだに数多く存在します。ただし不動産投資は別です。同じ副業でも不動産投資については容認される傾向にあります。以下のような理由が背景にあるからかもしれません。

「株式投資やFXと同じ」と見られやすい

一口に副業と言っても様々あります。取引先とのやり取りや商品の準備などに手間のかかるものもあれば、あまり時間と労力を要しないものもあります。そして投資は後者にあたります。不動産投資は株式投資やFXと同様、あまり手間がかかりません。さらに他の投資ほど頻繁に画面を見て売買をする必要もありません。そのため自社業務に支障はないと判断されやすいのです。

情報漏洩のリスクが低い

不動産投資は自社と利益が相反する他社と取引する可能性はほとんどありません。つまり、会社の信頼低下を招く情報漏洩のリスクが低いのです。

委託するため本業に支障が出にくい

賃貸アパートやマンションのオーナーになっても、実際に業務を行うのは管理会社です。オーナー自らが汗を流して管理業務を行うわけではありません。委託という形をとっているからこそ、本業に支障が出にくいのです。

「相続でやむを得ず大家に」のケースも

中には相続でやむを得ず賃貸業を引き継いだ、という人もいます。投資先が不動産という法律上の手続きが難しいものである上、その不動産には人が住んでいます。手放すには複雑な手続きを経なくてはなりません。「したくてやっている副業とは言えない」からこそ会社も容認している可能性があります。

それでもバレたら肩身が狭い…知られないための対策3つ

だからといって「不動産投資は絶対に見逃してもらえる」とは言えません。中には不動産投資を含め副業にいい顔をしない会社もあります。「投資が会社にバレる」いわゆる「身バレ」しないに越したことはありません。

では身バレを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。次の3つの点を心に留め置きましょう。

対策1:確定申告の住民税は「普通徴収」で

所得税の確定申告書の第二表の下に「住民税の徴収方法」という欄があります。ここには「給与から差引き(特別徴収)」「自分で納付(普通徴収)」の2つの選択肢が書かれています。会社にバレないようにするなら「自分で納付」を選びましょう。なぜかというと、会社に副業がバレるきっかけは住民税の決定通知書(納付書)であることが多いからです。

1年間の年末調整や確定申告が完了次の6月初め頃までにこの通知書が発送されます。「給与から差引き」を選ぶと通知書は会社に届きます。通知書は納付する税額だけでなく、前年の所得や控除といった明細も書かれています。総務や経理担当者、あるいは会社の重役がこの明細書をていねいに確認し、「不動産所得〇〇万円」という記載を発見したら、その時点で副業がバレてしまうのです。

「自分で納付」を選べば住民税の納付書は自宅に届きます。バレるのが心配なら確定申告では住民税の納付方法を「自分で納付」にチェックしましょう。

対策2:仕事中は投資モードをシャットアウトしよう

不動産投資は株式やFXと違い、あまり手間のかからないものです。売り時・買い時の見極めのための頻繁な価格変動やニュースのチェックもいりません。不動産そのものの管理は管理会社がしてくれます。事前の情報収集や収益のシミュレーションにはエネルギーを注ぎますが、いったん仕込んだら後は普段の生活を続けるだけです。

不動産情報の収集のために勤務時間中もSNSやウェブサイトを頻繁に見てしまう人もいます。業務の間に不自然な行動が察知されれば、副業を疑われても仕方ありません。仕事中は賃貸業のことは忘れ、本業に集中しましょう。

対策3:投資規模は「5棟10室」未満に抑えよう

不動産投資は数ある副業の中でも比較的容認されやすいものだとお伝えしました。ただそれでも会社がNOをいう可能性の高いときがあります。それは「投資規模が大きいとき」です。

投資規模が大きいといっても明確な基準があるわけではありませんが、「5棟10室以上」が一応の目安になるでしょう。この「5棟10室以上」というのは不動産所得を青色申告する際の65万円控除ができる基準で、「事業規模である」と言える目安となります。

副業といっても事業的規模が大きいと、会社の中には「目に余る」として注意するところもあるかもしれません。5棟10室未満に抑えておくのが賢明です。

勤務先が金融系なら注意が必要

さらに、勤務先の業種によってはシビアに見る可能性があります。特に銀行や証券会社のような金融機関は注意しましょう。

金融機関はインサイダー取引防止の目的から、社員に投資を禁止しているところが多いです。また「人から預かったお金を運用する立場でありながら私腹を肥やすような行為はいかがなものか」と倫理的な観点から投資全般を禁止しているところもあります。

投資前なら勤務先である金融機関の就業規則や内規を確認しましょう。もし賃貸業をすでに始めているのなら、会社バレだけでなく、本業との線引きを明確につけて公私混同を防ぐ必要があります。

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