1棟物物件が相続税対策になる仕組み【その1】
(画像=YANUSY編集部)
中村伸一
中村伸一
(株)マネーデザイン代表取締役 学習院大学卒業後、外資系会計事務所、銀行、証券会社を経て、2014年FP会社である株式会社マネーデザインを立ち上げ、代表取締役に就任。 フランスの経済学者、トマ・ピケティが「21世紀の資本」で述べている通り、金融リテラシーの向上が日本の経済発展につながるという信念のもと、お金に関する情報発信や講演活動を行う。特に50歳以上の層に対し、その人の持つ「人的資源」とファイナンシャル・プランニングを合わせた「リ・ライフデザイン」を提唱し、個人の住宅購入、生命保険、資産運用アドバイス、相続・事業承継、中小企業の財務相談、企業研修などを行っている。 保有資格 ファイナンシャルプランナー(AFP)、宅地建物取引士、高齢者住まいアドバイザー、 証券外務員1種、生命保険シニアライフコンサルタント、変額保険販売資格、海外ロングステイアドバイザー、日商簿記検定2級

地主の人が、相続対策として遊休地にアパートを建てて賃貸経営をするようハウスメーカーなどから勧められることがあります。なぜ、それが相続税対策になるのでしょうか。その仕組みを理解しておかないと、業者の言いなりになってしまう可能性があります。まずは、基本的な事項をしっかり押さえておきましょう。

自用地とは

自ら使用する目的で所有している土地を、「自用地」と呼びます。相続が発生した場合は、自用地評価で計算します。自用地評価は、以下の順で進められます。

  1. 利用単位の確定
  2. 地積の確定
  3. 路線価の確定
  4. 地区区分の確定
  5. 各種調整率の確定
  6. 6最終的自用地評価額の決定