認知症の増加で注目高まる「グループホーム」とは
(画像=Monkey Business Images/Shutterstock.com)

2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症患者になると言われています。そこで注目されているのが、認知症専門の施設「グループホーム」です。介護施設のトレンドとも言えるグループホームとは、どのような施設なのでしょうか。

グループホームとは何か

グループホームは、認知症高齢者を対象に少人数で生活する地域密着型の施設です。

入居条件は、65歳以上で要支援2または要介護1以上の認知症患者であることです。地域密着型施設なので、施設と同じ地域に住居と住民票があることが必要です。

グループホームでは、入居者の定員が1ユニットあたり最大9名で、1施設に2ユニットまで設置できます(開業時期によっては3ユニットの施設もあります)。1居室は定員1名で、個室または準個室が基本です。居室の床面積は7.3平方メートル以上で、リビング・台所・トイレ・洗面所・浴室・事務室・消防施設等の設備が必要です。

サービス内容は、「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行う」(介護保険法第8条第20項)ことです。

グループホームのメリット

グループホームの最大のメリットは、認知症高齢者のみが入居しているため、入居者が自分と同じ境遇の人と暮らすことで安心感を得られることです。介護スタッフも認知症対応に特化しており、的確なサポートができます。

地域密着型であることもメリットの一つです。入居者が慣れ親しんだ地域で暮らすことができ、家事などを手伝いながら自宅に近い感覚で生活できます。

需要の多い施設は入居待ちの状態

認知症患者には理想的な施設と言えるグループホームですが、デメリットは入居できる定員が少ないことです。地域が限定されているため、入居希望者が多い施設は入居までに時間がかかることがあります。

他の介護施設と違うのは、ほとんどの施設で医療ケアができないことです。診療が必要な場合はスタッフが入居者に帯同して地域の医院で受診しなければなりません。もっとも、自宅にいるような生活を送ることが目的なので、医院に通うこと自体がリハビリになるということもあるのでしょう。

「グループホーム」を開業するという選択肢も

認知症の増加によって需要が拡大していくことを考えると、グループホームを開業するのも一つの選択肢として考えられます。グループホームは定員が最大で18名なので、他の介護施設に比ると、それほど広くない土地でも施設を建てることができます。また、賃貸物件を改修して事業所にすることもできます。

開業までの流れは、以下の通りです。

1 法人格を取得する
法人の形態は一般社団法人、NPO法人、合同会社などがありますが、どれでも構いません。
2 指定基準を満たす事業所を用意する
上記で紹介した施設の指定基準を満たす事業所を用意します。
3 事業者指定を受ける
開業を予定している市区町村に指定の申請書類を提出します。市区町村によっては「設置計画の施設数が満たされている」という理由から受理されない可能性もあるので、開業を決めたらまず市区町村に設置が可能かどうか確認するようにしましょう。

開業費用は、新規に建設する場合と賃貸物件を改修する場合で大きく異なります。改修する場合の相場は1ユニット(最大9名)の施設で1,000万円程度と言われています。新規に建設する場合は、自己所有地か借地かでも変わり、建築費用も業者によって異なりますので、相場はないと考えたほうがいいでしょう。

東証1部上場エス・エム・エスの調査によると、グループホームの平均入居率は95.33%(2019年7月19日サイト閲覧時の数値)なので、開業できれば入居者はほぼ間違いなく確保できると考えていいでしょう。

グループホームは、社会貢献の志がなければできない事業です。65歳以上の5人に1人が認知症になると言われる2025年問題は深刻ですが、1棟でも多くのグループホームが設置され、地域の社会福祉に貢献できれば、開業する意義は大きいでしょう。

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